(3)有害情報へのアクセス制限
インターネット等において、生徒が外部情報を入手することができることは、逆に言うと、教育上必要ではない情報、特に教育上有害な情報も入手することが可能になるということである。学校が管理する情報システムを利用して、生徒が有害な情報を入手することは極めて問題であり、何らかの形で有害情報へのアクセス制限を設ける必要がある。
外部情報は事実上、無制限に存在することから、「生徒がアクセスできない情報を選択し、アクセス制限を設ける方法」よりは、「生徒がアクセス可能な情報を定め、定められた情報のみにアクセスが可能となる方法」を採用したほうが、情報システムの管理面ではより容易に対策が講じられると考えられる。
6-1-5 文化・観光
●情報システムを活用し、文化財や観光施設の映像等を紹介する場合には著作権侵害とならないように、必要に応じて著作権の使用許諾等を受ける必要がある。
●広報サービスと同様に、国民に真に利用しやすい情報システムを構築するために、国民ニーズを把握するための仕組みづくりが必要である。
(1) 知的所有権の保護
マルチメディアを活用した情報システムにより、文化財や観光施設の写真等の情報を発信する際には、文化財の著作者及び観光施設の写真の著作者に対して、著作物の保護期間内であれば、著作権の使用許諾等を受ける必要がある。国内の著作物だけでなく、外国の著作物に関しても同様のことである。
著作物の保護期間に関しては、著作権法第51〜55条において著作物の種類によって以下のように定められている。この保護期間が過ぎれば、その著作物の著作権は消滅し、だれでも自由に利用することができる。外国の著作物も、我が国で保護を受ける場合は、我が国の保護期間による(ただし、著作物の本国の保護期間が我が国の保護期間より短い場合は、本国の保護期間しか保護されない)。
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